釜山日本人学校いじめ防止基本方針

令和5年度 釜山日本人学校 「学校いじめ防止基本方針」

はじめに

 子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在であり、個性が尊重され、だれもが大切にされる権利を保障 されている。よって、いじめは、子どもたちが人間として尊重され、成長する権利を侵害するものであり、 絶対に許されない。たとえ、いかなる理由があろうとも、決して許される行為ではない。 釜山日本人学校では、2022年度学校いじめ防止基本方針を策定 した。この学校いじめ防止基本方針は、児童、生徒全員が、いじめに対する課題意識を共有し、いじめを防止して いくための取組を学校全体で進め、すべての児童、生徒の健全育成及び、いじめのない学校を目指すものである。

1 基本的な構え

(1) 基本理念

いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心 して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにす ることを旨として行われなければならない。いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他の いじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要である ことを認識しつつ、運営委員会、学校、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(2) いじめの定義

  「いじめ」とは、「児童、生徒に対して、当該児童、生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童、生徒と一定 の人的関係のある他の児童、生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童、生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。

(3) 学校及び職員の責務

  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該 学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有す る。(いじめ防止対策推進法第一章第八条)

(4) 保護者の責務等

 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものと する。保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護する ものとする。保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等の ための措置に協力するよう努めるものとする。(いじめ防止対策推進法第一章第九条)

2 いじめ未然防止のための取組

(1) 本年度の重点

① 児童、生徒一人ひとりが、「学校が楽しい」と感じている明るい学校づくり。

② 児童、生徒が、正しい人権感覚を身に着ける。

③ 一人ひとりが「自分のよさ」を自覚し、自尊感情を高め、人をいじめない、ストレス耐性の高い「たくましい心」を培う。

(2) 子どもの権利学習の実施

 教育活動全体を通して、子どもの権利についての学習を進め、特に、特別活動や道徳の授業などの教育計画に位置付け、いじめ防止を含めた子どもの権利に関する授業を実施する。

(3) いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

① 学校・学級の独自活動(仲間とよりよい関係を築くための日常生活やキャンペーンや行事 等の取組)を、児童、生徒が自主的に行うよう支援する。

② 学校の活動(日常生活の向上や委員会の取組等)を、児童、生徒が自分たちで工夫 してよりよくするよう支援する。

③ 児童、生徒の豊かな情操と道徳心を培うため、全教育活動を通じた道徳教育の充実を図る。

(4) 児童、生徒一人ひとりに自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

① 全教育活動を通して自他の生命を大切にする心を育てる。

② 児童、生徒が他者と関わる表現力を培う。

③ 人とのつながりを大切にした体験活動を推進する。

④ 児童、生徒の自尊感情を高め、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進する。

(5) インターネットを通じて行われるいじめを防止するために、児童、生徒及び保護者に啓発活動を行う。

(6) 日常的な取組として、校長、生徒指導および各担任を中心とした児童生徒情報交換会を定期的に行い、いじめに 関する情報交流をはかり、日常のいじめの早期発見・早期対応に努める。

(7) 対策のための組織

いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「学校いじめ防止等対策委員会」(校長、教頭、各担任をメンバーとする。)を設置する。

① いじめの未然防止に関すること。

② いじめの早期発見・早期対応に関すること。(アンケート調査、教育懇談等)

③ いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童、生徒の理解を深めること。

(8)釜山日本人学校の取組

①「正義が通る学校であることが本校の誇りである」と全児童、生徒及び職員が、言い切れることをめざし、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさない校風作りに組織的に取り組む。  

② 児童、生徒の豊かな情操と道徳心を培うため、全教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図 る。

③ 学級経営力向上及び人権感覚を高めるための職員育成を行う。

・ 児童、生徒とともに活動する教職員を目指す

・ 常に児童、生徒を見守る教職員を目指す

④互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくりを指導する。

⑤さまざまな方法を活用した、児童、生徒の実態把握を行う。

・ 一人ひとりを大切にした指導を実践する。

・ 児童、生徒の特性や特質を理解したうえで、適切な指導を実践する。

・ 個々の児童、生徒にとって、適切だと判断できる指導の方向を選択する。

⑥学校の価値ある活動(日常活動の充実やよさ見つけ等)を児童、生徒が自主的に行うよう支援 する。

⑦ 様々な機会を捉えてルールやマナーの意義を教え、「いじめはなぜ許されないか」について全職員 が語りきれるようにする。

⑧児童、生徒の以下の活動を支援する。

・ いじめを許さない自分と仲間、放っておかない自分と仲間づくりをする。

・ いじめにあったら、自分だけで考えず、誰かに相談できるような主体性をもつ。

3 いじめの早期発見のための取組

(1) 「いじめはどの学校、どの児童、生徒にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、すべての教職員 が児童、生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童、生徒の小さな変化を見つける。

(2) 変化に気づいた児童生徒が見つかった場合は、関係職員が情報を共有して問題の早期解決を図る。

(3) 定期的な調査等を次のとおり実施する。

・毎週水曜日の生徒情報交換会の交流内容を、誰もが確認できるようにファイルに残す。

・ 児童生徒対象アンケート調査  年間3回

・ 教育相談、三者懇談における聞き取り調査

(4) 担任はもとより担任以外の全職員も、下校指導、掃除指導等、様々な場面で全校児童生徒に気を配り、表情、言動、服装、児童、生徒相互の関係性、持ち物等の変化に気づいたら即時担任及び生徒指導に報告する。また、管理職に速やかに報告する。

(5) いじめを敏感に察知する学級経営 ・児童、 生徒が、安心して教職員に報告できる雰囲気づくり・仲間の表情に気を配ることのできる心遣いの指導

(6) いじめを敏感に察知するための学級担任と児童、生徒のかかわり

・ 毎日の記録等を活用した児童生徒との心のつながりづくり

・ 児童生徒が安心して話せる学級担任の声かけ

・ 学校の様子を保護者に伝えながら児童生徒を見守る学級担任の配慮

 4 いじめの早期対応のための取組

 (1) いじめ問題発生時・発見時の初期対応

① いじめを察知した場合は、「学校いじめ防止等対策委員会」を開催し、速やかに事実の有無の確認 等、必要な措置を講ずる。

 (2) いじめをなくす指導

① いじめの事実が確認された場合は、いじめを止めさせ、その再発を防止するため、毅然とした指導 を行うとともにいじめを受けた児童、生徒や保護者に対する支援を最優先に行い、いじめを行った児童、生徒に 対しても、支援及び心のケアと、その保護者への助言を継続的に行う。

② いじめに関する事実が認められた場合、いじめた側といじめを受けた側の双方の保護者に説明し、家庭と連携しながら児童、生徒への指導にあたる。

③ 保護者との連携の下、解決に向けた指導を行う中で、いじめた児童、生徒が「いじめは人権を侵害する行為である」ということを自覚するとともに、いじめを受けた児童、生徒やその保護者の思いを受け止め、自らの行為を反省する指導に努める。

④ いじめを受けた児童生徒に対しては、保護者と連携しつつ児童、生徒を見守り、心のケアまで十分に配慮した対応をするとともに、二次被害や再発防止に向けた中・長期的な取組を行う。

⑤ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、運営委員会と連携して対処する。

⑥  いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはせず、いじめを受けた児童生徒に対する行為が止んでいる状態が相当の期間(3か月を目安とする)継続しており、なおかつ、面談の場でいじめを 受けた児童、生徒が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められるとき、いじめが「解消 している」状態と判断するものとする。

5 重大事態とは

(1) いじめにより当該児童、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。「重大な被害」については、いじめを受けた子どもの状況に着目して判断する。例えば、以下のようなケースが想定される。

①児童、生徒が自殺を企図した場合

② 身体に重大な傷害を負った場合

③ 金品等に重大な被害を被った場合

④ 精神性の疾患を発症した場合

(2) いじめにより、当該、児童、生徒が相当な期間にわたり、連続して欠席することを余儀なくされている疑いが あるとき。 「相当な期間」については、不登校の定義を踏まえ、30日を目安とする。このような場合には、学 校又は運営委員会の判断により、迅速に家庭訪問等で状況を把握するなどの対応が必要である。

(3)  児童、生徒や保護者からいじめの訴えがあったとき. その意向を踏まえつつ、事実確認等を丁寧に行い、必要に応じて「学校いじめ防止等対策委員会」 において検討、調査にあたり、運営委員会、文科省への報告にあたる。

6 重大事態への対応

 学校が、重大事態であると判断した場合は、当該児童、生徒の生命及び財産を守ることを第一に考え、事態の解決に向けて以下の流れで対処する。

(1) 関係機関へ通報する。

いじめを受けた児童、生徒がからだに重大な被害を被った(恐れがある)場合は、校長、教員の判断で、救急車 の要請や、医療機関への連絡等を速やかに行う。 また、いじめの行為をやめなかったり、いじめの内容が犯罪行為に相当したりした場合は、速やかに警察へ通報する。

(2) 重大事態発生を報告する。 

  学校は、重大事態であると判断した場合、運営委員会、文部科学省へ直ちに報告する。報告の内容 については、発生した事実と当該児童、生徒の状態や現時点での対応状況など、事実を正しく報告する。

(3) 学校いじめ防止等対策委員会で調査する。

学校は、学校いじめ防止等対策委員会を緊急招集し、児童、生徒や関係者に対して直接的な調査を行う。この場合、調査結果の公平性・中立性の確保、及び児童、生徒や関係者のプライバシーに対して十分配慮しながら調査する。

(4) 調査結果を公表する。

学校は、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調 査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか等)について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。

(5) 事態の解決に向けて取り組む。

① 学校は、いじめを受けた児童、生徒への支援を行うとともに、保護者と連携して児童、生徒の心のケアに努める。

② いじめた児童、生徒が、保護者と連携して自らの行為を悔い改めるための指導を行う。それに 加えて、いじめの行為に至った背景を理解し、状況改善を図るとともに、児童、生徒へのカウンセリングを行う。

③ 児童、生徒の他に、周囲の生徒も大きな影響を受け、対応した教職員も心に支障を来たす恐れがあるため、児童、生徒及び教職員に対して心のケアに努める。

7 個人情報の取り扱い

 個人調査(アンケート等)について アンケートの質問票の原本等の一次資料の保存期間は当該の児童生徒は約1年とする。